~本記事のテーマ~
- 市役所ってボーナスはどれくらいもらえるの?
- 市役所ボーナスっていつ?

市役所職員を目指しています。
ボーナスってどれくらいもらえるんでしょうか?
そんな疑問にお答えします!
市役所職員を目指す人などにとって、ボーナス事情は気になりますよね。
本記事は、元職員の僕が市役所のボーナス事情を徹底解説。
実際にもらった金額も含めて公開するので、ぜひ参考にしてみてください!
@koumuin_ryo 社会人枠で入った市役所の、32歳当時のボーナス公開👆 民間経験7年加味されての金額だから、実質大卒で9年目の金額かな🤔 このアカウントでは、元公務員が試験対策ノウハウを公開しています📓 一緒に合格目指しましょう💪 #公務員を目指す #公務員になりたい #公務員試験 #公務員試験対策 #公務員受験 #公務員 #すためそ ♬ Bounce (feat. NENE) – Snowk
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市役所のボーナスについて
早速ですが、市役所でもらうボーナスについて詳しく見ていきましょう。
市役所のボーナスとは?
ボーナスとは、
期末手当+勤勉手当
のことです。
基本的に年に2回支給され、各市の条例で具体的に定められています。
例えば、滋賀県米原市の条例を見てみましょう。
(期末手当)
引用(抜粋):米原市職員の給与に関する条例
第22条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、または死亡した職員(第29条第8項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)6か月 100分の100
(2)5か月以上6か月未満 100分の80
(3)3か月以上5か月未満 100分の60
(4)3か月未満 100分の30
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
条例を読むと頭に入ってきづらいですが、つまり、こういうことです。
- 基準日(6月1日と12月1日)に在職していれば、ボーナス(期末・勤勉手当)がもらえる。
- 退職などで基準日に在職していなくても、基準日の1か月前まで在職していればもらえる(在職期間で減額はされる)。
- 金額は、期末手当は基礎額の1.3倍(勤務期間で減額あり)、勤勉手当は基礎額に規則で定める割合(勤務期間、勤務成績による※)を乗じた額となる。
※引用:米原市職員の給与に関する規則
ボーナスの基礎額とは?
ボーナス額算出のもととなる基礎額については、次のとおりです。
勤勉手当基礎額:基準日(または退職日)の給料月額。
米原市を例に、ボーナスの概要を紹介しましたが、ほとんどの自治体で、このような感じになっています。
では、実際にいくらもらえるのか見てみましょう。
市役所のボーナスはいくらもらえる?

では、具体的に市役所でボーナスがいくらもらえるかについて、様々な市を例に見ていきましょう。
※平成30年度一般職員への支給実績。各市のHP(リンクあり)で公開されている情報より。
年額として、期末手当2.60か月分、勤勉手当1.85か月分となっていますが、世間情勢に合わせて、調整されていきます。
平均支給額は、あくまで平均なので、管理職など高給の人の額も加味されているので、若い人には参考にしづらいですが、年間で月給の4.45か月もらえるんだなーと覚えておくと良いですね。
だいたい想像がついたでしょうか?
月給についても、職員採用の要綱で初任給の目安なんかは出ているので、受けたい市のHP等で確認すると良いです。
ボーナス支給日は?

支給日については、各市の規則で決めれられています。
条例やら規則やら、ややこしいですね。米原市の規則を見てみましょう。
(期末手当および勤勉手当の支給日)
第43条の5 条例第22条第1項および第23条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当るときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当るときは、同欄に定める日の前日とする。引用(抜粋):米原市職員の給与に関する規則
基準日 支給日 6月1日 6月30日 12月1日 12月10日
支給日は、6月30日と12月10日となっていますね。
国家公務員でも、この日になっていて、地方自治体は、国家公務員の日に合わせているところが多いようです。
まとめ
市役所では、安定したボーナス支給があるので、安心して働くことができます。
- 市役所のボーナスは、期末手当と勤勉手当のことで、6月と12月に支給される。
- ボーナスの金額は、H30年度実績では、年間で月給の4.45か月分。
このような安定した福利厚生は、公務員のメリット。
「地元で働きたい」「住民との距離が近い市役所で働きたい」という方は、市役所試験対策をがんばって、ぜひ合格を勝ち取りましょう!
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