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市役所のボーナスを徹底解説!【金額、支給日など丸わかり】

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市役所のボーナスってどれくらいもらえるの?いつ支給されるのですか?

そんな疑問にお答えします。

市役所のボーナスなど給与に関することは条例であったり、HPで公開されていますので、調べ方が分かれば、あなたが目指す市役所もすぐに分かりますよ。

この記事では、市役所のボーナスについて具体的に解説していくとともに、あなたが知りたい情報に合わせて調べられるように、調べた根拠なども載せて紹介していきます。

~この記事を読むと良い人~◎市役所のボーナスについて知りたい人
◎市役所を目指している人
市役所入庁の辞令

市役所のボーナスについて

市役所でもらうボーナスとは、

期末手当+勤勉手当

のことで、年に2回支給されます。これは、各市の条例で具体的に定められています。

例えば、滋賀県米原市の条例を見てみましょう。

(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、または死亡した職員(第29条第8項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)6か月 100分の100
(2)5か月以上6か月未満 100分の80
(3)3か月以上5か月未満 100分の60
(4)3か月未満 100分の30
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

引用(抜粋):米原市職員の給与に関する条例

条例を読むと頭に入ってきづらいですが、つまり、こういうことです。

●基準日(6月1日と12月1日)に在職していれば、ボーナス(期末・勤勉手当)がもらえる。
●退職などで基準日に在職していなくても、基準日の1か月前まで在職していればもらえる(在職期間で減額はされる)。
●金額は、期末手当は基礎額の1.3倍(勤務期間で減額あり)、勤勉手当は基礎額に規則で定める割合(勤務期間、勤務成績による※)を乗じた額となる。
※引用:米原市職員の給与に関する規則

ボーナス額算出のもととなる基礎額については、次のとおりです。

期末手当基礎額:基準日(または退職日)の給料と扶養手当の月額の合計。
勤勉手当基礎額:基準日(または退職日)の給料月額。

米原市を例に、ボーナスの概要を紹介しましたが、ほとんどの自治体で、このような感じになっています。

では、実際にいくらもらえるのか見てみましょう。

ボーナスはいくらもらえる?

では、具体的に市役所でボーナスがいくらもらえるかについて、様々な市を例に見ていきましょう。
※平成30年度一般職員への支給実績。各市のHP(リンクあり)で公開されている情報より。

期末手当勤勉手当1人当たりの平均支給額
川崎市2.60か月分1.85か月分1,872,754円
四日市市2.60か月分1.85か月分1,646千円
大阪市2.60か月分1.85か月分1,732千円
岡山市2.60か月分1.85か月分1,796千円
佐賀市2.60か月分1.85か月分1,557千円
函館市2.60か月分1.85か月分1,485千円
徳島市2.60か月分1.85か月分1,638千円

年額として、期末手当2.60か月分、勤勉手当1.85か月分となっていますが、世間情勢に合わせて、調整されていきます。

平均支給額は、あくまで平均なので、管理職など高給の人の額も加味されているので、若い人には参考にしづらいですが、年間で月給の4.45か月もらえるんだなーと覚えておくと良いですね。

だいたい想像がついたでしょうか?

月給についても、職員採用の要綱で初任給の目安なんかは出ているので、受けたい市のHP等で確認すると良いです。

ボーナス支給日は?

支給日については、各市の規則で決めれられています。

条例やら規則やら、ややこしいですね。米原市の規則を見てみましょう。

(期末手当および勤勉手当の支給日)
第43条の5 条例第22条第1項および第23条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当るときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当るときは、同欄に定める日の前日とする。

基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
引用(抜粋):米原市職員の給与に関する規則

支給日は、6月30日と12月10日となっていますね。

国家公務員でも、この日になっていて、地方自治体は、国家公務員の日に合わせているところが多いようです。

まとめ

ポイントをおさらいしましょう。

☑市役所のボーナスは、期末手当と勤勉手当のことで、6月と12月に支給される。
☑ボーナスの金額は、H30年度実績では、年間で月給の4.45か月分。

本記事が、市役所を目指している人などの参考になればと思います。