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【公務員の通勤手当を徹底解説!】お得にもらう方法はある?【不正受給はNGです!】

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~本記事で解決する悩み~

  • 公務員の通勤手当ってどうやって決まっているの?
  • 公務員が通勤手当をお得にもらう方法はあるの?

公務員の通勤手当ってどうやって決まっていますか?

公務員の給料って思っていたより安いです・・・。

通勤手当がお得にもらえるような方法はないですか?

そんな疑問にお答えします!

「公務員になれば安泰」と思われがちですが、とくに公務員になりたての若いころというのは、大手民間企業等と比べて「基本給が安い」と感じることあるかと思います。

しかし、手当類はそれなりにありますので、上手に活用していくと「ちょっとしたお小遣い」になるかもしれません。

本記事では、公務員の手当の一つである「通勤手当」について、

  • どうやって決まっているのか
  • お得にもらう方法があるのか

について紹介していきます。

ただし、本記事は不正受給を紹介する訳ではありません!

ごまかして手当をもらうなどの不正受給は、大きな罰則を受ける可能性がありますので注意しましょう!

市役所入庁の辞令

公務員の通勤手当ってどうやって決まっているの?

まず、公務員の通勤手当の決まり方から紹介します!

公務員の通勤手当については、「ルール」がしっかりと定められています。

僕自身は地方公務員職員の経験がありますが、地方公務員であれば、条例や規則などに支給要件や金額等が定められています。

例えば、地方公共団体である佐賀市の場合は以下のとおり!

佐賀市「職員の給与に関する条例(抜粋)」
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の原動機付の交通用具又は自転車(市の所有に属するものを除く。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車その他の原動機付の交通用具を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 別表第9に定める額
イ 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 別表第9の2に定める額
ウ 自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車を使用する職員 3万8,400円を超えない範囲内において規則で定める額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)に300円を加算した額、第1号に定める額又は前号に定める額

引用:佐賀市 職員の給与に関する条例

以上のように、条例で細かく定められています。

長々と分かりづらいので、もう少し分かりやすく解説していきたいと思います。

公務員の通勤手当が支給される要件と金額は?

先に紹介しました佐賀市の条例について、ざっくり解釈すると次のように定められています。

  • 通勤手当が支給される職員
    1. 交通機関か有料道路を使って、その運賃(料金)を負担する職員
      (※2km未満で徒歩の職員を除く)
    2. 自動車、原付、自転車等を使う職員
      (※2km未満で徒歩の職員を除く)
    3. 運賃を負担し、かつ自動車等を使う職員
      (※2km未満で徒歩の職員を除く)
  • 通勤手当の額(上記1~3の職員別)
    1. 運賃等相当額
      (※55,000円を超える場合は55,000円)
    2. 使用する交通用具により別表や規則で定める額
      ⇒距離が長いほど、支給額は増える傾向
    3. 規則で定める区分に応じて定められた額(55,000円を超える場合は55,000円)に300円、1または2の額を加算した額

※ざっくりまとめているので細かくは条例等をご確認ください!

一般の職員がこういった条例などを把握していることはあまりないと思いますが、その他、通勤手当を支給してもらうための届け出方法や支給方法等も細かく定めてあります。

通勤手当をもらうのって複雑そうに見えますが、実務上は、地方公務員になったら、給与手当を担当する部署(人事課等)に通勤方法等の届け出をするだけになるかと思います。

あとは、支給まで担当課にお任せとなります。

自治体によってルールは異なりますので、気になるところがあれば調べてみましょう!

国家公務員の場合は、「人事院規則」等に定められていますね。
(※参考:人事院規則(通気手当)

【公務員の通勤手当】細かい運用ルールを解説!

公務員の通勤手当支給については、細かい運用ルールも定められていますので、佐賀市を例にして代表的な部分を解説していきます。

届出・確認について

公務員になったら、速やかに「通勤届」を届け出る必要があります。
(※参照:佐賀市 通勤手当支給規則

その他、次のような変更があった場合も同様です。

  • 任命権者を異にして異動した場合
  • 住居、通勤経路、通勤方法を変更した場合
  • 通勤に負担する運賃等の額に変更があった場合

これに対し、職場側も確認が必要とされていて、事実関係を通勤用定期乗車券の提示等で確認し、「支給要件に当てはまるか」、「金額の決定または改定」をすることとなっています。

~ポイント~

  • 「公共交通機関を利用する」という届出をしたら、定期等を確認されることがあります。条例・規則等を確認して、条件を満たす定期等を購入しましょう!
    ⇒分からなければ担当部署(人事課等)に聞きましょう!
  • 通勤手当を多くもらいたいからと、通勤方法を偽って届出するのは絶対NGです!

支給単位期間とは?

先に紹介しました条例に「支給単位期間」という言葉が多く用いられていたと思いますが、どういった期間なのかについても規則で定められています。

佐賀市「通勤手当支給規則(抜粋)」
(支給単位期間)
第15条 条例第10条第5項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる通勤方法の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(これにより難い場合には、市長が定める期間)
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

引用:佐賀市 通勤手当支給規則

以上をざっくりまとめると、支給単位期間は交通機関の利用で支払う定期券や回数券の金額によって、支給単位期間は変わることになります。

  • 「定期券」を購入することが最安になる交通機関等
    ⇒6か月以内の最長の期間
  • 「回数乗車券」を購入することが最安になる交通機関等
    ⇒1か月

※ただし、その期間中に退職や長期研修等の旅行、異動などといった事情がある場合には、別に定めることができる。

通勤手当はいつ支給されるの?

先に紹介しました条例に「支給単位期間」という言葉が多く用いられていたと思いますが、どういった期間なのかについても規則で定められています。

佐賀市「通勤手当支給規則(抜粋)」
(支給日等)
第12条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の佐賀市職員の給与支給規則(平成17年佐賀市規則第44号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

引用:佐賀市 通勤手当支給規則

以上をざっくりまとめると、基本的に「支給単位期間の最初の月の給料日」に支給されることとなっています。

公務員の通勤手当の不正受給はNGです!

先にも述べましたように、通勤手当については、給与手当を担当する人事課等に届け出ることで支給されます。

つまり、届け出た通勤方法で手当の支給額が決まるため、それ以外の通勤方法を利用する場合は、「通勤方法の変更」を届け出なければなりません。

そのため、届け出た通勤方法以外で通勤する場合は、通勤手当の「不正受給」になる可能性があるため注意しましょう!

たとえば、

  • 公共交通機関で通勤すると届け出て、自転車で通勤し続けた
    ⇒公共交通機関の運賃を不正受給!
  • 自動車を通勤方法とたが、実際は5kmの距離なのに7kmとした
    ⇒使用距離によって手当額が増加するため不正受給!

などといったことが考えられるかと思います。

ただし、特別な事情があって、臨時で別の通勤方法を使った場合にとがめられることはないでしょう!
(※例:自転車通勤で、雨や雪の日に電車を使った・・・など)

あくまで、ウソ・偽りの届出によって、多く通勤手当をもらおうと考えるのはNG!

「通勤手当くらい」と思うかもしれませんが、公務員なので「決まり」を守らないことは懲戒処分などといった大問題になりかねませんので、十分注意しましょう!

産経新聞HPでもみられますが、通勤費の不正受給等で懲戒免職処分された事例もあるようです。
(※参照≫産経新聞HP

公務員が通勤手当をお得にもらうための方法を紹介!

では、公務員が通勤手当をお得にもらうための方法を紹介していきます。

不正受給は絶対NGですので、堂々と通勤手当をお得にもらうためには、「自転車通勤」を選ぶことです。

先に紹介しました「佐賀市」の条例によると、自転車通勤での通勤手当については、次のように定められています。

引用:佐賀市 職員の給与に関する条例

先にも紹介しましたが、通勤距離によって手当額が異なりますので、これらの方法で通勤すれば、距離が長くなるほどたくさんの手当てがもらえます。

しかも、

  • 通勤で運動できる⇒健康的&リフレッシュ
  • 車検・ガソリン代などの維持費用はほぼなし
  • 職場にも無料で駐輪できる

長距離だと「ちょっときついかな」という方もいると思いますが、おすすめは電動自転車

高齢者だけでなく、通勤・通学にも利用する人が多くなっていますが、電動自転車は電気の力でペダルをこぐ力を補助してくれるため楽ちん!

僕も持っていますが、電動自転車はスイスイ進むことができるため通勤も快適になるでしょう!

電動自転車でおすすめは「ビビL」!安心のパナソニック製で、乗りごこちもよいです。

満充電での走行距離が約54km(オートモード)とバッテリー性能も高いので、充電回数も減らすことができます。

ビビシリーズは、パナソニック製電動自転車の中でも「ショッピング用」というくくりになっていますが、通勤にも十分使えます!

また、少し値段が高めになりますが、通勤・通学用のティモシリーズというのもあります。ティモシリーズは、長距離走行にも疲れないなど機能性の高いものが多いです。

電動自転車は、パナソニックなど有名メーカーのものが、機能性・保証といった点で安心。

通勤距離6kmなら通勤手当としての受給額は、月4,200円(年間50,400円)なので、2~3年は電動自転車を使って通勤すればペイできてしまいます。

最近は、通販でも自転車の購入がしやすくなっているので、いろいろチェックしてみると良いでしょう!

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個人的には、電動自転車は一台持っておくとかなり便利になるかと思います。

~自転車通勤の注意点~

  • 自転車のデメリットは雨降りです。雨降りでの傘さし運転はNGなので、カッパを利用しましょう!
  • 雨や雪で自転車が使えない日は、無理して自転車に乗る必要はありません。通勤方法の届出は、主となる交通手段です。
    あなた自身が堂々と説明できる範囲であれば、臨時で別の通勤方法を使うようにすればOKかでしょう。

職場の駐輪場が使えるなら原付もあり!

「原付を持っている」「原付に興味がある」という方なら、原付もありかと思います。

原付なら、職場に駐輪場が設置されていて、無料で駐輪可能なケースが多いでしょう!
(※車だと、駐車場がない場合も多いです。その場合、自分で有料駐車場を借りなければなりません。)

佐賀市の条例を参考にしますと、自動車・原付の場合も自転車と同様に、距離によって通勤手当の額が決まります。

引用:佐賀市 職員の給与に関する条例

例えば、片道7kmの距離であれば、月5,000円で年間だと60,000円になります。

もし、年間60,000円もらえたら、原付の維持管理費は十分ペイできるんじゃないでしょうか。

僕も公務員時代に原付で通勤していた経験はありますが、楽ちんでコスパのよさは感じました。

まとめ

公務員の通勤手当について解説しました。

公務員の手当類に関しては、条例や規則などでしっかり定められます。

通勤手当を多くもらおうとウソ・偽りの届出をしたりすると、懲戒処分等の罰則を受けることになりかねません。

十分注意しましょう!

しっかりルールを守りながら、お得に通勤手当を受給するなら、自転車通勤がおすすめ!

維持管理費等の面からコスパがよいですし、通勤で運動やリフレッシュにもなります。

ある程度、通勤距離がある方なら電動自転車もあり!

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