~本記事のテーマ~
- 公務員って副業できるの?
- 公務員はなんで副業が禁止なの?
- 公務員のお金の増やし方は?
民間企業に勤める友人は、副業でお小遣い稼ぎしているけど、公務員って禁止なんですか?
余暇を使って収入を増やしたいのですが、何かできることはありませんか?
そんな疑問にお答えします!
現在、副業ブームとも言われるほど、サラリーマンや主婦などの間で、お小遣い稼ぎをする人が増えていますね。
学生でもバイトせずに、スマホ一つでお金を稼いでしまう時代です。
そんなの中で、公務員のあなたも余暇を活用し、「お小遣い稼ぎがしたい」とお考えの方も多いかと思いますが、結論「公務員の副業は禁止」。
しかし、公務員でも収入を増やすはあります!
本記事では、「公務員が副業禁止なワケ」&「公務員のお金の増やし方」について紹介します。
元市役所職員として、収入を増やした経験を踏まえて徹底解説するので、ぜひ参考にしてみてください!
公務員は副業禁止の理由とは?
副業ブームの中、公務員であっても余暇を活用して、副業したいですよね!
しかし、結論を言うと公務員は副業禁止。
副業については、国家公務員法などでしっかり定められており、守らないと法律違反として懲戒処分となってしまいます。
公務員の副業は法律で禁止されている!
公務員の副業について、定められている法律をチェックしてみましょう!
~国家公務員法~
(私企業からの隔離)
第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
※参照≫国家公務員法
~地方公務員法~
(営利企業への従事等の制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
※参照≫地方公務員法
ちょっと文章ばっかで分かりにくいかもしれませんが、国家公務員法・地方公務員法では副業禁止に関わる法律が作られています。
副業は許可を得ればOK!?
上記の「公務員の副業に関する法律」を読む限り、「許可を得られればOK」とされています。
「じゃあ許可をもらって副業しよう」と考えてしまいそうですが、基本的には難しいかと。
許可を出すにしても、そもそも公務員として以下のことを守らなければならない義務があるからです。
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念義務
これらは公務員のみならず、社会人として当たり前のことではあります。
しかし、公務員は「全体の奉仕者」して勤める以上、決して破ってはいけないルール。
そのため、このルールを破るおそれがある副業に対して、簡単に許可を出すのは難しいといえます。
許可を出す側としても、前例を作ってしまうと、「何が良くて何が悪いんだ」となってしまいます。
公務員の世界は、前例のあること以外、許可を出しづらいでしょう。
公務員の副業禁止に引っかかるもの!
公務員の「副業」の中でも、禁止活動に該当しそうなものをチェックしていきましょう!
国家公務員法をもとに、「副業となる活動」と「許可できない基準」を以下にまとめます。
~副業に該当する基準~
- 労働の対価としての「報酬を得る」こと
- 「定期的または継続的に従事する」こと
⇒副業とは、「報酬をもらう」ものや「定期的な従事」があるもの!
~副業に該当する場合の許可できない基準~
- 副業のため勤務時間をさくことで、公務員としての業務に支障がでる場合。
- 副業による心身の著しい疲労のため、公務員としての業務能率に悪影響を与える場合。
- 副業先と「免許、認可、許可、検査、税の賦 課、補助⾦の交付、⼯事の請負、物品の購⼊等」の特殊な関係があるとき。
- 副業先の経営上の責任者となるとき。
- 副業が、公務員全体の不名誉となる恐れがあるとき。
⇒「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念義務」を破ってしまう可能性があるものは許可できない!
これらが副業禁止の基準となりますが、公務員が可能な副業もあり!
ルールを破らず、賢くお金を増やす方法を見ていきましょう!
【収入を増やす!】公務員が可能な副業を紹介!
公務員の副業は原則禁止。
しかし、許可が出ればできる副業は以下のとおり!
- 公益的活動での副業
- 一部、自営業での副業
- 講演・講師
- 執筆活動
公益的活動での副業
公務員は、NPO法人や非政府組織などの「公益的活動」については、許可を得れば認められます。
ただし、「営利を目的でない」、「職務上、利害関係がない」といったことが条件にはなります。
一部、自営業での副業
公務員の自営副業は禁止されていますが、「自営になる」基準があります。
それを超えなければ自営にはならず、許可不要でも活動可能。
国家公務員法により、自営兼業は制限されますが、自営にならない範囲であれば副業としてお小遣い稼ぎできるでしょう。
自営にならない範囲については以下のとおり!
~自営にならない範囲の業務~
- 不動産の賃貸
独立家屋4棟以下、アパート9室以下、土地9件以下、駐車場9台以下、賃貸料収入が500万円未満 - 太陽光電気の販売
発電設備の出力が10キロワット未満 - 農業
営利を目的としない小規模な農業
この基準を超えてしまった「規模の大きい」活動は、自営に該当します。
これらの業務に関しては、人事院にて承認基準が決められているので、申請すれば許可は下りやすいでしょう!
もし、上記自営を超える規模の場合、許可を得て副業することになりますので注意が必要です。
~自営として許可を得ればできる自営~
- 不動産または駐車場の賃貸
独立家屋5棟以上、アパート10室以上、土地10件以上、駐車台数10台以上など - 太陽光電気の販売
発電設備の出力が10キロワット以上である場合 - 農業等
大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合
講演・講師
公務員は、講演や講師としての活動はOKな場合もあります。
原則は、謝礼を得る行為も「報酬を得る事務」に従事することとなってしまうのですが、専門性の高い研究や地域貢献できる分野であれば、許可を得れば実施することが可能。
あくまで、営利を目的としなければOKですね。
ただし、公務に支障がないこと、特定の団体や人物との利害関係がないなどの条件はあります。
執筆活動
執筆活動には前例があります。
許可さえあれば可能です。
ただし、公務に支障がない、守秘義務が守られる、信用を損なわないなどが条件になります。
【お金の増やし方!】公務員が副業以外でお小遣い稼ぎする方法!
公務員は副業以外でも、収入を増やす方法はあります。
もちろん、簡単にお金が稼げるわけではないですが、コツコツ積み重ねれば「お金を増やす」ことは可能でしょう!
公務員の方にオススメする「お金の増やし方」は以下のとおり。
- 節約
- 投資
- フリマやネットオークション
詳しく見ていきましょう!
節約
公務員がすぐにできる「収入を増やす方法」は節約です。
「入るお金」よりも、「出るお金」を減らす節約は、お金を増やすのに効率的!
その理由は、給料等の収入は「税金」がかかりますが、節約で残ったお金には税金がかかりませんよね。
節約のポイントとしては以下のものがあるので、いろいろと工夫してお金を増やしていきましょう!
- 自動車費用をなくす!
- 自動車維持費を減らす!⇒自動車保険料を減らす!
- スマホ代を安くする!
- ふるさと納税で生活費を節約する!
- クレジットカードで買い物をする!
- 食事は自炊する!
- 火災保険を節約する!
当然、節約は副業にはなりませんし、安心して取り組める「収入を増やす」方法でしょう!
投資
公務員が「収入を増やす」なら、投資は効果的です。
投資は「資産運用」になるため、副業禁止の公務員でも問題なし。
僕自身も、公務員として勤めてた時に、株やFxなどの資産運用は行っていました。
手っ取り早くお小遣い稼ぎするなら投資がおすすめですね!
公務員が投資をする際のポイントを以下にまとめます。
- 投資にはリスクがある!
- 生活に支障をきたさない範囲(余剰資産)で行う!
- 勤務時間中にはやらない!
- 一定以上の収入となったら、確定申告が必要!
特にリスクが少ないのは、つみたてNISA(投資信託)やidecoです。
NISAやidecoは「税制面」でも優遇されますし、国が推奨する資産運用なので安心感はあります。
▼公務員の資産運用の詳細はこちらで解説!
フリマやネットオークション
その他では、公務員なら、アプリなどでも簡単にできるフリマやオークションは手軽に取り組めます。
営利目的でなければ、副業にはなりません!
営利目的の基準は難しいですが、あくまで「不要品の販売」として販売するならOKでしょう!
「転売」になると営利目的になる可能性もあり、副業と捉えられて禁止の可能性もあります。
公務員の副業禁止を破るとどうなる?
公務員の副業は法律で禁止されているものですので、これを破ると懲戒処分となります。
懲戒処分には、次のものがあります。
- 免職
⇒職を失わせる処分! - 停職
⇒一定期間、職務に従事させない処分! - 減給
⇒給料を減らす処分! - 戒告
⇒処分歴が人事記録に残される処分!昇給や賞与などに影響!
過去には、バイトをしていたり、無許可での自営業を行っていたなど、処分を受けた事例はいくつかあります。
副業がばれる理由としては、
- 誰かに話したことが、噂として広まってしまった
- 誰かに見られて密告された
- 市民税が増えたため、給与を管理する部署が気付いた
といったことです。
もし、懲戒処分となったら、その後の人生にも関わってきます。
副業かもしれないと思うことは、よく調べてから行うようにしましょう。
まとめ
公務員の副業について解説しました。
公務員は原則副業禁止ですが、副業とならないこと、許可を得ればできることなど、お小遣い稼ぎをする手段はあります。
副業ブームの中、収入を増やしたい人は多いですよね!
余暇を活用してできることを考え、より充実した公務員ライフを送っていきましょう!
ただし、副業については法律で制限されているため、くれぐれも法律違反とならないように注意しましょう!
~公務員が収入を増やすためにおすすめの投資~
資産運用(投資)は、お小遣い稼ぎや将来の資産形成に重要です。
とくに、副業ができない公務員は、どうどうとできるお小遣い稼ぎになるので、よく勉強してチャレンジしてみましょう!
- 公務員の資産運用について
- つみたてNISAに興味のある方向け
- idecoに興味のある方向け
- 株式投資に興味のある方向け
- FXに興味のある方向け
- 仮想通貨に興味のある方向け