~本記事で解決する悩み~
- 公務員って副業できるの?
- 公務員はなんで副業が禁止なの?
- 公務員でも収入を増やす方法ってあるの?

民間企業に勤める友人は、副業でお小遣い稼ぎしているけど、公務員って禁止なんですか?
余暇を使って収入を増やしたいのですが、何かできることはありませんか?
そんな疑問にお答えします!
本記事は、公務員で副業したい方向けの記事です。
~この記事は次のような方におすすめ~
- 公務員だけど副業してお金が稼ぎたい!
- 公務員として仕事しながら、余暇を活用してお小遣い稼ぎがしたい!
- 副業以外に収入を増やす方法が知りたい!
現在、副業ブームとも言われるほど、サラリーマンや主婦などの間で、お小遣い稼ぎをする人が増えていますね。
学生でもバイトせずに、スマホ一つでお金を稼いでしまう時代です。
公務員のあなたも、余暇を活用してお小遣い稼ぎがしたいと思う方も多いとおもいますが、そもそも副業はできるのでしょうか?
本記事では、「公務員は副業禁止なのか」、「公務員でもできる副業やお小遣い稼ぎ」について解説していきます。
僕自身、民間から公務員へ転職し、市役所職員として3年間勤めた経験がありますので、民間および公務員の状況についてはよく把握しています。
さらに、市役所で働く中で、実際にお小遣い稼ぎをしていた経験もあるため、公務員の方で収入を増やしたいと考えている方は、本記事をぜひご参考にいただくとよいかと思います!
公務員は副業禁止なの?

副業ブームの中、公務員であっても余暇を活用して、副業したいですよね!
しかし、結論を言うと公務員は副業禁止です。
なぜ禁止かというと、法律でしっかり決められてしまっているのです。
なので、万が一内緒で副業した場合、法律違反となってしまい懲戒処分となります。
公務員が副業禁止の理由とは?

では、公務員が副業禁止であることが定められている法律をみていきましょう!
~国家公務員法~
(私企業からの隔離)
第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
~地方公務員法~
(営利企業への従事等の制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
ちょっと文章ばっかで分かりにくいかもしれませんが、国家公務員法、地方公務員法では副業禁止に関わる法律が作られています。
ただ、これを読む限りでは、「許可を得られればよいのか?」と考えてしまいそうですが、基本的には難しいとされます。
許可を出すにしても、そもそも公務員として以下のことを守らなければならない義務があるからです。
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念義務
これらは、公務員だけでなく社会人として当たり前のことではありますが、公務員は「全体の奉仕者」して勤める以上、決して破ってはいけないルールになります。
そのため、このルールを破るおそれがある副業に対して、簡単に許可を出せるわけがないのです。
許可を出す側としても、前例を作ってしまうと、「何がよくて何が悪いんだ」となってしまうので、前例のあること以外は許可を出しづらいかと思います。
しかし、そんな中でもできる副業はありますので、次に紹介していきます!
公務員ができる副業とは?

では、原則は副業禁止の中、許可が出ればできる副業とはどのようなものでしょう。
国家公務員法の基準をもとに、許可基準についてみていきます。
副業に該当する基準と、その場合の許可できない基準を以下にまとめます。
~副業に該当する基準~
- 労働の対価としての「報酬を得る」こと
- 「定期的または継続的に従事する」こと
⇒副業とは、「報酬をもらう」ものや「定期的な従事」があるもの!
~副業に該当する場合の許可できない基準~
- 副業のため勤務時間をさくことで、公務員としての業務に支障がでる場合。
- 副業による心身の著しい疲労のため、公務員としての業務能率に悪影響を与える場合。
- 副業先と「免許、認可、許可、検査、税の賦 課、補助⾦の交付、⼯事の請負、物品の購⼊等」の特殊な関係があるとき。
- 副業先の経営上の責任者となるとき。
- 副業が、公務員全体の不名誉となる恐れがあるとき。
⇒「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念義務」を破ってしまう可能性があるものは許可できない!
これらが基準となりますが、以下に公務員が可能な副業を具体的に紹介します!
公益的活動での副業
NPO法人や非政府組織などの「公益的活動」については、許可を得れば認められます。
ただし、「営利を目的でない」、「職務上、利害関係がない」といったことが条件にはなります。
一部、自営業での副業
公務員の自営副業は禁止されていますが、「ある基準以上が自営になるよ」という基準があり、それを超えなければ自営にはならないものがあります。
その場合は、許可不要で行えます。
国家公務員法により、自営兼業は制限されますが、自営にならない範囲であれば副業可能です。
自営にならない範囲については次のとおりです。
※以下、義務違反防止ハンドブック(人事院)を引用。
~自営にならない範囲の業務~
- 不動産の賃貸
独立家屋4棟以下、アパート9室以下、土地9件以下、駐車場9台以下、賃貸料収入が500万円未満 - 太陽光電気の販売
発電設備の出力が10キロワット未満 - 農業
営利を目的としない小規模な農業
この基準を超えてしまった規模の大きいものは自営に該当します。
ただし、これらの業務に関しては人事院にて承認基準が決められているので、申請すれば許可は下りやすいと考えられます。
~自営として許可を得ればできる自営~
- 不動産または駐車場の賃貸
独立家屋5棟以上、アパート10室以上、土地10件以上、駐車台数10台以上など - 太陽光電気の販売
発電設備の出力が10キロワット以上である場合 - 農業等
大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合
上記の規模になると、許可を得て副業することになりますので注意しましょう。
講演・講師

原則は、謝礼を得る行為も「報酬を得る事務」に従事することとなってしまうのですが、専門性の高い研究や地域貢献できる分野であれば、許可を得れば実施することができます。
あくまで、営利を目的としなければ可能です。
ただし、公務に支障がないこと、特定の団体や人物との利害関係がないなどの条件はあります。
執筆活動

執筆活動には前例があります。
許可さえあれば可能です。
ただし、公務に支障がない、守秘義務が守られる、信用を損なわないなどが条件になります。
公務員が副業以外で収入を増やす方法!

ここまでは、基準が決められていたり、許可が必要だったりといった副業を紹介してきましたが、もっと簡単に取り組める「収入を増やす」方法があります。
こんな言い方すると、「詐欺じゃないの?」と不安になるかもしれませんが、誰もがやっているお小遣い稼ぎです。
もちろん、簡単にお金が稼げるわけではありませんのでご注意を!
それは、
- 株式投資
- FX
- 投資信託(⇒つみたてNISAがおすすめ!)
- ideco
- 仮想通貨
といった投資で、これらは資産運用になるため、そもそも副業ではありません。
株などの資産運用は、僕自身も公務員として勤めていた際にやっていましたし、あなたのまわりでもやっている人は多いのではないですか?
手っ取り早くお小遣い稼ぎするなら投資がおすすめですね!
ただし、気をつけるべきポイントもあります。
これらを始める際には次の点に注意しましょう!
- 投資にはリスクがある!
- 生活に支障をきたさない範囲(余剰資産)で行う!
- 勤務時間中にはやらない!
- 一定以上の収入となったら、確定申告が必要!
特にリスクが少ないのは、つみたてNISA(投資信託)やidecoです。
これらは、税制面でも優遇されますし、国が推奨する資産運用なので安心感はあります。
以下に、投資について詳しく解説した記事がありますので、興味のある方はぜひご参考にください。
▼公務員の資産運用について
▼株式投資に興味のある方向け
▼FXに興味のある方向け
▼つみたてNISA(投資信託)に興味のある方向け
▼idecoに興味のある方向け
▼仮想通貨に興味のある方向け
その他では、アプリなどでも簡単にできるフリマやオークションなんかも副業にはなりません!
これは不要なものを処分するためであれば、許可は不要です。
ただし、転売になると営利目的となるため、原則は禁止になるでしょう。
公務員の副業禁止を破るとどうなる?

公務員の副業は法律で禁止されているものですので、これを破ると懲戒処分となります。
懲戒処分には、次のものがあります。
- 免職
⇒職を失わせる処分! - 停職
⇒一定期間、職務に従事させない処分! - 減給
⇒給料を減らす処分! - 戒告
⇒処分歴が人事記録に残される処分!昇給や賞与などに影響!
過去には、バイトをしていたり、無許可での自営業を行っていたなど、処分を受けた事例はいくつかあります。
副業がばれる理由としては、
- 誰かに話したことが、噂として広まってしまった
- 誰かに見られて密告された
- 市民税が増えたため、給与を管理する部署が気付いた
といったことです。
もし、懲戒処分となったら、その後の人生にも関わってきます。
副業かもしれないと思うことは、よく調べてから行うようにしましょう。
まとめ
公務員の副業について解説しました。
公務員は原則副業禁止ですが、副業とならないこと、許可を得ればできることなど、お小遣い稼ぎをする手段はあります。
副業ブームの中、収入を増やしたい人は多いですよね!
余暇を活用してできることを考え、より充実した公務員ライフを送っていきましょう!
ただし、副業については法律で制限されているため、くれぐれも法律違反とならないように注意しましょう!
~公務員が収入を増やすためにおすすめの投資~
資産運用(投資)は、お小遣い稼ぎや将来の資産形成に重要です。
とくに、副業ができない公務員は、どうどうとできるお小遣い稼ぎになるので、よく勉強してチャレンジしてみましょう!
- 公務員の資産運用について
- つみたてNISAに興味のある方向け
- idecoに興味のある方向け
- 株式投資に興味のある方向け
- FXに興味のある方向け
- 仮想通貨に興味のある方向け